1)団体の施設利用について
当センターでは、貸し会議室のように、ひとつの団体が独占して使用をすることは原則としてできません(当センターの趣旨をご理解いただき、公共性のある活動等については優先的に使用を行う場合があります)。
20人以上の団体でご利用の際には、あらかじめ日時、目的、人数等を施設利用申請書にてご連絡ください。施設のどの場所をお使いいただくか調整します。他団体との利用調整を行うことがありますのでご協力ください。
施設利用申請書 提出方法
管理事務所にて「施設利用申請書」をお渡ししますので、その場でご記入いただくか、記入して後日お持ちください。(FAXでも受け付けいたします。FAX:045-937-0898)
または、下記から申請書をダウンロードしていただき、記入後にメールでお送りください。E-mail:info@niiharu.jp
記入例

申請利用可能施設






2)イベントや講座の開催について
非営利の活動で、里山の保全や農文化に関するイベント等をお考えの場合は事務所までご相談ください。
企画内容について
・里山の保全、または里山の魅力発信につながること
・多様な人々の参加(インクルーシブ)であること
・非営利・社会貢献活動であること
主催者の形態
・公共団体、自治会、社会福祉法人、NPO
・企業、一般社団法人、個人の場合は、企画内容が非営利・社会貢献活動であることが条件となります。
※物品販売のみの活動はできません(福祉的な取り組みは除く)
※参加費が1,000円を超える場合は収支予算書をご提出ください。
※規模や内容によっては、横浜市の公園内行為許可を受ける必要があります。
3)視察・ヒアリングのご相談について
新治里山公園および新治市民の森への視察、ヒアリング等をお考えの方はご相談いただき、視察ヒアリング申請書をご提出ください。
・内容確認ののち、対象団体(または個人)につなぎます。
・学生の場合、新治でボランティア活動を行うことを前提とします。
・団体、法人または行政関係者等の場合、内容によっては有料となります。
ヒアリング・視察については↓
4)調査・研究のご相談について
新治里山公園および新治市民の森での調査研究(大学研究室、論文等。アマチュア研究家含む)をお考えの方はご相談いただき、研究フィールド申請書をご提出ください。
・調査研究で得られた成果は当センターと共有していただきます。
・学生の場合、新治でボランティア活動を行うことを前提とします。
・設置物を予定している時は、別途、北部公園緑地事務所へ許可申請が必要となります。
研究論文等についてはこちら↓